2025年6月より職場の熱中症対策が義務化へ!必要な対策まとめ
2025年6月より職場の熱中症対策が義務化されることが、厚生労働省より発表されました。
熱中症対策といっても何をすればよいのでしょうか?具体的に何をすれば良いのかをご紹介します。
義務化の対象となるのは?
熱中症対策といっても、今回の改正で必要となるのは体を冷やす道具を配布したり休憩を増やす・・・というような内容ではありません。熱中症の恐れがある人を見つけた時に「すぐに報告をする」、「適切な場所へ連絡をし、冷却などの適切な処置をする」ことで熱中症の重篤化を防ぐことが主な目的です。
まず、熱中症対策義務化の対象となるのは、
「WBGT28度以上 又は 気温31度以上の環境下で
連続1時間以上 または 1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業 です。
そもそも作業環境の気温を測ったことがない事業者様も多いのではないでしょうか。対象となっているか確認するためにも、まずは気温の確認から始めましょう。WBGTは暑さ指数とも呼ばれる指標で、日射・輻射などの熱環境を含んだ総合的な暑さを表します。WBGTを測る測定器も販売されていますので、特にWBGTが高くなりやすい日差しの強い場所や輻射熱が強い場所では測定器を使って把握しておく必要があります。
この条件に当てはまらない涼しい環境で作業されている場合は、以下に記載する対策をする必要はありませんので安心してください。
何をしなくちゃいけないの?
条件に当てはまった場合、以下の2つが事業者の義務となります。
●「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制整備 及び 関係作業者への周知
⇒熱中症になった、またはなった人を見つけた場合の報告フローを作成し、作業者へ周知する
●熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、
①事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
②作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順
(上記2つ)の作成 及び 関係作業者への周知
⇒緊急時の連絡網、搬送先等の情報をまとめ、作業者へ周知する
⇒熱中症になった人にすぐに応急処置ができるよう、処置のフローを作成し、作業者へ周知する
このように、手順等を作成するだけではなく周知して誰もが適切に対処できるようにすることが大切です。
周知の方法としては、以下のようなものがあります。
・朝礼やミーティングでの周知
・会議室や休憩室など分かりやすい場所への掲示
・メールやイントラネットでの通知
事業者が上記の義務を怠った場合、罰則として6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
ここまでが、事業者の義務となった対策です。
引用元・・・ 厚生労働省パンフレット「職場における熱中症対策の強化について」
今回の改正の省令原文・・・ こちら
上記情報が掲載されているページ・・・ 厚生労働省「職場における熱中症予防情報」ページ
熱中症を重篤化させないために・・・もう一歩先の対策を
熱中症は重篤化すると死亡災害に繋がりやすく大変危険です。
今回の改正は「手遅れにならないための体制整備」ですが、そもそも熱中症にならない環境づくりができれば労働災害を減らせるかもしれません。
屋内であれば、建屋を改修することで室温を下げることが出来ます。
遮熱塗装工事
屋根に熱を反射する遮熱塗料を施工することで、建物の温度上昇を抑制する工事です。屋根の塗装は10~15年ごとに塗り替えるとよいと言われているので、塗り替えのタイミングで遮熱塗装をすることをおすすめします。弊社が取り扱っている塗料ですと、環境にもよりますが室温が4.6度下がったという試験結果もあります。
パーテーション工事
空間が大きくて空調が効きづらい場合は、作業員のいる場所をパーテーションで仕切って空調が逃げないようにすることもできます。目隠しや区画分けにもなるので、作業場所が雑然としていて気になる場合にはぜひ検討してみてください。
しっかりと熱中症対策をして、安全に働こう
今回義務化となったことをしっかりと準備しておけば、従業員の方が熱中症で体調を崩しても迅速に対応し、症状の重篤化を防ぐことができます。義務化される6月までに必ずフローや処置方法等を検討して準備しておきましょう。
また、職場の温度環境を改善することも熱中症を防ぐためには重要です。建屋の改修によって暑さを和らげることができますので、ぜひ検討してみてくださいね。
後藤塗装では外壁・屋根の遮熱塗装や、パーテーション工事を取り扱っています。気になる方はお気軽にご相談ください。